贈与なのか?相続なのか?
4年前に叔母が亡くなりました。
私は相続人ではないので遺産分割とは無関係でしたが、叔母が私名義で運用してくれていた口座(約500万)がありました。
これが名義口座とみなされた場合、私が贈与税の申告をするにことなるのでしょうか?
それとも、相続財産に加えられて、相続人が修正申告することになるのでしょうか?
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
名義預金とは、所有者(名義人)と管理者が異なる預金をいい、一般的には所有者(名義人)が子・孫で、管理者が父・母となるものと思われます。
このような場合には、その預金が名義ではなく実質的に被相続人の財産か否かを判断致します。
名義預金と判断された場合には、被相続人の財産として相続税の課税対象財産となります(修正申告が必要となります)。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
森山先生
ご回答ありがとうございます。
この500万円が加わっても非課税の枠内ならば、相続人が500万円をそのまま受け取るということでよろしいでしょうか?
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
仰せの通りかと存じます。
ご参考願います。
(なお、名義預金と判断されず、被相続人の死亡以前に贈与が成立していたと判断されるならば、その時点に贈与がおこなわれたものとし、贈与税の期限後申告となるものと思われます。)
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2018年03月26日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。