親所有のアパートの一室に住んでいる次男がそのアパートを相続する場合
母の所有するアパートの相続について
土地・約400㎡(相続税評価額約2800万円)
建物延べ床面積160㎡(戸数:4戸)(相続税評価額約400万円)
このうちの1戸に次男が、もう1戸に次男の妻が賃借人として暮らしています。
次男夫婦に所有する不動産はありません。
母は母所有の自宅建物(土地は長男と共有)に長男と二人で暮らしています。(父は既に他界)
今後母が亡くなった時には、次男がアパートを相続する予定ですが、この場合、小規模宅地の特例で貸付事業用宅地等の特例が適用されるのでしょうか?
もし今後母が次男夫婦と同居して住民票もアパートに移した場合には特定居住用宅地等の特例が適用されるのでしょうか?
その際、アパートの延べ床面積の4分の1の部屋に次男が住み、また4分の1には次男の妻と母が住み、残り4分の2は賃貸事業にあてていることになりますが、相続税の計算はどのようになるのでしょうか?
具体的な計算式を示していただけるとありがたく思います。
税理士の回答

現在、ご次男はお母様にお家賃を支払っていらっしゃいますか?
目にとめていただき、ありがとうございます。
現在、次男は母に対して、月10万円(2部屋分の家賃、他の部屋とほぼ同額)を支払っているそうですが、他の部屋のように不動産仲介会社を通した契約書などは結んでおらず、現金を母に手渡しているそうです。母は収入として確定申告はしていないようです。

<前提>
お母様のアパート貸付事業が、お母様のご相続開始の3年以内に開始されたものでない
ご次男の相続されたアパートの敷地は、現在ご次男ご夫妻が賃借している部分以外の部分にかかる敷地について、貸付事業用小規模宅地の適用の可能性があります。
(ご次男ご夫妻が使用している部分は、ご次男が、相続後、不動産業を引き継げないため適用除外)
ご次男ご夫婦がお母様とアパートで同居され、同居分のお家賃は支払わない場合、
相続後、ご次男が、一定期間、アパートに住み続けることを条件に、
ご次男ご夫婦とお母様の居住用部分に対応する敷地に、特定居住用宅地の適用できる可能性があります。
なお、ご質問の文章ですと、お母様とご次男の奥様が同居、ご次男は別居との認定をうけないか、少々気になります。
アパートをご相続されるのはご次男であり、あくまで、ご次男とお母様の同居が前提です。
また、貸付事業用と特定居住用の併用の場合、面積制限がございますので、具体的な計算は、実例をもって、お付き合いのある税理士、税務署等にご相談ください。
本投稿は、2018年03月27日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。