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相続時精算課税制度について

父が子供二人に2500万円ずつ贈与し、相続時精算課税制度を使用する。
15年後父が亡くなって相続が発生、マンションが2000万、現金が2000万あり、どちらも妻が相続する(子供は生前贈与されたから何も受け取らない)場合、相続税、遺産分割はどのように計算すれば良いのでしょうか。

税理士の回答

妻が4000万円、子それぞれが2500万円ずつ、合計9000万円で相続税申告することになります。
マンション敷地は小規模宅地の特例が受けられるほか、妻は配偶者の税額軽減が受けられるでしょう。

本投稿は、2025年02月13日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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