[相続税]相続後の公金の受け取り方法 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続後の公金の受け取り方法

相続人が3名います。

被相続人の高額療養費や高額介護サービス費等を相続後に受け取る場合において、相続人の3名で3分割したいと思っています。

その場合、高額療養費や高額介護サービス費等の受け取り方法や相続人への分配はどのようにしたら良いでしょうか?

相続税も各相続が受け取った分を相続財産として申告したいと考えています。

ご教示の程、宜しくお願い致します。

税理士の回答

これら給付金等は相続税の対象になりますが、相続後に相続人が支払った社会保険料の過誤納還付金等は対象外といえます。
相続人代表の口座に振り込まれたとしても、相続人間で他の相続財産とともに分割することになります。

ご回答ありがとうございます。
相続人間で分割した場合で贈与とはならないという認識で宜しいでしょうか?
念の為に確認したいです。
宜しくお願いします。

ご丁寧なご回答ありがとうございます。

本投稿は、2025年03月15日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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