税理士ドットコム - [相続税]評価明細書の計算時の端数について - ご質問の通り、切り捨てて、問題ありません。
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評価明細書の計算時の端数について

評価明細書の計算時の端数について

現在「土地及び土地の上に在する権利の評価明細書」を記入しています。
端数について不明点があるので教えてください。

以下の数字については端数は切り捨てて良いのでしょうか?


①通常の路線価に奥行価格補正率や不整形地補正率をかけて出た1平米当たりの金額(例えば計算上123,456.78円を123,456円にする)

② 実際の地積を乗じて出た総額(例えば10平米で計算上222,333.44円なのを222,333円にする)


ご回答頂けると助かります。よろしくお願いします。

税理士の回答

ご質問の通り、切り捨てて、問題ありません。

ご返信ありがとうございます!

①の段階で切り捨てても大丈夫という認識で良いですか?

また「総額」は1000円未満は切り捨てですか?(つまり下3桁を000にすべきかどうか)

①の段階で切り捨てていいです。
課税価格(例えば、総遺産価額ー債務・葬式費用)の段階で、千円未満を切り捨ててください。
相続税の申告書の第一表のとおり、記載されれば大丈夫です。

ありがとうございます。
①の段階では切り捨てはダメとの情報もあるので、税務署に確認してみます。
ご返信ありがとうございました。

ベストアンサーありがとうございました。

本投稿は、2025年03月26日 02時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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