被相続人からの遺産が生命保険金のみの場合の相続税申告の必要性の有無
親1人、子3人の場合で、親の相続が発生した場合で、全体としては非課税枠を超えるので相続税の申告が必要なケースなのですが、子のうちの1人である私は期限内に相続放棄の申立手続きを裁判所にしたいと考えています。
しかし、親は私に生命保険金の受取人に指定しています。
私は、この生命保険金も保険会社の収入になったとしても受取拒否したいと考えています。(なお、この生命保険金が相続税申告上の相続財産に加算されなかったとしても、非課税枠を超えるため、全体としては相続税の申告が必要なケースです。)
この場合、私も相続税の申告手続きは必要でしょうか?
私は、この相続そのものにも、兄弟2人にも関わりたくない、縁切りしたいからの質問です。
お忙しいところ、恐れ入りますがよろしくお願いします。
税理士の回答
死亡保険金は受取人の固有の財産ですので、受取拒否は保険会社と受取人の間の問題です。
ただし、相続が発生すれば受取の権利が生じるのですから、税法上はみなし相続財産として相続税の相続財産に加算しなければならないと思われます。
まだ相続が発生していなのであれば、親に当該生命保険の受取人を変更してもらってはいかがですか。
回答ありがとうございます。また何かありましたら、よろしくお願いします。
本投稿は、2025年04月08日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。