借地権の評価について
借地権の上に建物(自己事業用)建てています。この建物を賃貸借契約にて息子に賃貸(息子も事業用として使用)すべきか使用賃借にて賃貸しようか悩んでいます。
建物につき賃貸契約とした場合、相続税評価額につき、建物は3割減となるかとおもいますが、借地権についても貸付借地権なり相続税評価額は借地権も3割減となるのでしょうか?(使用賃借とした場合、借地権、建物両方とも3割減は無いと思っています。)
また、賃貸借契約とする場合の支払賃料は、
周辺の相場を参考にした建物の金額だけでよいのでしょうか。(土地の賃料は考慮しないでよい)
よろしくお願いします。
税理士の回答

ちょっと不思議な質問だと思います。
建物を借りる場合、建物賃貸借契約ではありますが、当然、土地についても借りている感じになります。土地がなくては建物が建てられないので。
なので、そもそも、土地を考慮しない建物の賃料なんて存在しません。
周辺の相場を参考にした賃料には、当然、土地も考慮されていますから、建物の金額だけではありません。また、仮にその土地だけを借りた場合、建物を借りたことにより間接的に土地を借りた場合と異なりますから、「契約賃料-土地だけを借りたと仮定した土地の賃料=建物だけの賃料」という計算式は成り立ちません。
あなたのご相談は、前提が成り立っていないので、相談自体が成り立ちません。
質問の趣旨は、どうしたら借地権についても、
3割減をできるのかということです。
周辺相場にて賃貸した場合は、土地価格も考慮しているため、土地についても相続税評価額3割減できるということでしょうか。
ご質問の要旨としては、底地:他人所有、借地権:A所有、新築建物:A所有。
この時、
①建物を周辺相場と同様の賃料でAがAの子であるBへ賃貸した場合と、
⓶AがBに使用貸借した場合とでは、相続税評価額を用いた計算を必要とする時に、
差がでると考えられる。
【計算例】
⓵は、建物は貸家として、固定資産税評価額×(1-借家権30%)、
土地は貸家建付借地権として、借地権評価額×(1-30%)と考えています。
⓶は、建物は自用家屋として、減額計算はなし。
土地も個人から個人への使用貸借であるから、借地権評価そのままの評価額であり、これ以上の評価減額はない。
・このようなご質問でしょうから、「貴殿のご見解のとおり」。
⓵のケースでは、土地も建物も評価減額可能です。その年分に応じた税制下での計算方法で減額計算してみてください。
【ポイント】
・相続税対策としての財産価額の圧縮をねらった対策に見えます。
・一定の効果は期待できますが、不動産収入はAの財産を増加させる効果がありますし、所得税の計算の減価償却費の面でも、生計を一にする親族などの場合の規定などにも目を向ける必要があります。
財産状況によって、ベスト、ベター、そんなに効果はないなど様々です。
・本件は、回答用意が出来てから送信しようとしていた分で、先に回答されている先生がおられるので、私からのコメントは、これまでとしておきます。
ご回答ありがとうございます。
ポイントもお教えいただきとても助かりました。 先に回答されている方がいるため、
ご回答を途中でとめられてしまったようですが
坪井先生の中で、もし他にも
何かあればお教えいただきたかったです。
本投稿は、2025年04月10日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。