相続税の申告 使ってしまったお金について
14年前、同居していた亡くなった祖父のお金で掛けていた
孫が被保険者の500万円のゆうちょの養老保険が満期を迎え、その父親である私(祖父から見た子)の通帳に入金されました。10年前からそのお金を私名義の公共料金引き落としの口座に年に数回入金して、使ってしまったのですが、この場合相続税の申告書には元の口座と引き落とし口座の両口座の残金を記載すれば問題ないのでしょうか?
それとも14年前の元々の金額、500万円を記載するものなのでしょうか?
税理士の回答
文章では下記事項が不明確です。
養老保険の契約者、被保険者、満期金受取人は誰ですか。
祖父様が亡くなったのはいつですか。
送付様から贈与されたお金で養老保険の保険料を誰が支払っていたのですか。
送付様ではなく祖父様です。
養老保険の証書は当時返却してしまって手元にないので詳しいことは覚えていないのです。父が亡くなったのは先月です。
通帳を見直していて養老保険の満期金が入金されているのは分かるのですが、おそらく保険料は加入する時に父が一括で支払ったものだと思います。
お父様が亡くなったのですか?
満期金は14年前に入金されたのですか?
契約者、満期金受取人はお父様で、被保険者はあなたですか?
祖父様から贈与されたお金でお父様が保険料を支払ったのですか?
本投稿は、2025年04月14日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。