相続税 遡り
2024年より相続税に関する生前贈与の遡りが3年から7年に変更となったようですが、
仮に今年の年末に親が亡くなった場合は2022年〜2025年分の贈与額を相続財産に算入して相続税の計算をするということで合っておりますでしょうか?
※贈与は2020年から開始され、贈与額は年110万とします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
あなたの記載のとおりです。亡くなった日が仮に2025.12.20ならば、2022.12.20以降が加算になります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年04月16日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。