定期預金の既経過利息について
相続税の申告で名義預金の定期預金の残高証明書を取得しなければならないのですが、窓口で『残高証明書が欲しいです。利息計算書付きで』とお願いしました。
指定の日時点でもし解約していた場合の、元本+利息での一行のみの金額での記載だったのですが、税理士さんに渡す書類はこれで大丈夫なのでしょうか?
残高証明書+既経過利息証明を別々で発行してもらわないといけなかったのでしょうか?
初めてなので分からず、
質問させて頂きました。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
既経過利息の情報が必要な理由は、死亡日時点において発生している利息相当額(まだ入金されていないもの)を相続財産として計上するためです。
したがって、解約に伴って元本と利息が異なる口座に全額入金されているのであれば、改めて既経過利息を把握する必要はないものと思われます。
すみません。難しくてよく分からないのですが、
最近亡くなった被相続人が10年以上前に孫の私名義で作っていた定期預金がありまして、まだ解約はしておらず、今私の手元にそのままあります。
相続税の申告を依頼する税理士に相続人(父)が、亡くなった人の口座の残高証明書が必要だと言われたそうで、名義預金も被相続人の財産で、私が名義の定期預金なので私が残高証明書をとってくることになりました。
ネットで調べると亡くなった人の
定期預金には既経過利息証明書が必要だと書いてあったので、名義預金の定期も同じようにしないといけないと思ったのですが、何か間違っていますでしょうか?

菅原和望
状況の把握を誤っていました。失礼いたしました。
その場合には、被相続人が亡くなった時点での元本と既経過利息の記載がされていれば問題ありません。
名義預金となる定期預金も、通常の定期預金と同じように既経過利息の把握が必要となります。
相続税は被相続人が亡くなった時点の財産に対して課税するものですから、残高証明書の取得の際にはご注意ください。
ではこれで大丈夫でしょうか?
ありがとうございました。
本投稿は、2025年04月29日 02時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。