相続税、名義預金について
【相談の背景】
初めて相談させていただきます。
母が10年程前から認知症のため父が相続を心配し、相続方針を父と私と弟の3人で相談して決定し、自筆証書遺言を法務局に保管しました。
内容は母には相続無し。自宅の土地建物は弟と私で二分の一ずつ、A銀行の預金は私に、B銀行の預金は弟に、それ以外の財産があれば弟と私で二分の一ずつというように、母が認知症でも相続トラブルが起きないよう対策し、毎年のように110万円ずつ弟や私、孫に生前贈与して相続税が殆どかからないように対策をしておりました。
ところが最近父が重病になり余命長くない状況となり、改めて気がかりな事や資産・貸付金などの内容を確認したところ、母名義の預金が1500万ほどあること、その収入源が父の収入であり、いわゆる名義預金となった場合、資産総額が相続税対象額に到達することが判明しました。
この母名義の預金は現在C銀行にあるのですが、D銀行の母名義口座からC銀行の母名義口座に振り込みしたもので、D銀行以前の経緯はわかっておりません。
C銀行は母が認知症であることを把握していませんが、手続きにあたり委任状を書いたり、銀行からの意思確認にこたえられそうにありません。
母は、独身時に2.3年銀行員として働き、結婚後は専業主婦でした。30代で数年パートした事がある程度です。
それ以降はずっと専業主婦のままでした。その他の収入や資産は所有していません。
【質問1】
父が亡くなった場合は、この母名義の預金について、名義預金として相続税申告すべきでしょうか?
それとも母の預金は相続税に含まず申告すべきでしょうか?
それとも母の預金は名義預金に加算せず、相続税控除4800万内なので相続税申告せずにおけば良いでしょうか?
税理士の回答
父が亡くなった場合は、この母名義の預金について、名義預金として相続税申告すべきでしょうか?
いわゆる名義預金であれば悩むまでもなくお父様の相続財産に含めるべきですね。
ありがとうございました。
この状況下では、「母の預金は名義預金では無い」というのは無理がありそうですかね。
この母名義の預金は現在C銀行にあるのですが、D銀行の母名義口座からC銀行の母名義口座に振り込みしたもので、D銀行以前の経緯はわかっておりません。
とのことであれば、税務署ほか誰も原資が分からない可能性はありますが、お母様の収入は1500万円もなくお父様の財産であると判断できるのであればお父様の財産として申告すべきです。
詳細は相続税申告を依頼予定の税理士に相談してください。
本投稿は、2025年05月06日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。