小規模宅地の評価減の適用について
小規模宅地の評価減の適用についてご質問させてください。父は15年前に他界し、父から相続した母名義の土地250㎡に母所有の母屋の建物130㎡と私所有の離れの建物100㎡があり、母が先月亡くなりました。この場合、同じ敷地ですが、自分名義の建物がある場合は小規模宅地の評価減の特例が適用できないのでしょうか?
税理士の回答

三嶋政美
同一敷地内に自己所有の建物(離れ)がある場合でも、小規模宅地等の特例の適用が直ちに否定されるわけではありません。ポイントは、被相続人(お母様)が居住していた母屋部分が「被相続人の居住の用に供されていた宅地」であり、かつ相続人がその土地を相続し一定の要件を満たすかどうかです。離れがあっても、全体が一体の居住用敷地と認められ、要件(同居・持ち家の有無等)を満たせば、特例適用は可能です。個別事情が絡むため、税理士等の専門家への確認をお勧めいたします。
本投稿は、2025年07月29日 06時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。