外国籍で外国在住の被相続人の自国の未払の所得税
背景:
− 被相続人: 外国に住所を持つ外国籍の被相続人
− 相続人:(相続税に関して)無制限納税義務者の日本に住所を持っている外国人
死亡の際に被相続人は時刻の税務局へ多額の未払の所得税があります。自国の確定申告がまだ済んでいない部分もございます。
質問:
相続人の相続税の課税総額の計算において上記の未払の所得税額を債務としてあつかって、債務控除として算入できますか?
私の考え方:
単純に被相続人が日本人の場合には日本の所得税を明らかに控除できると認識しています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm
「なお、被相続人に課される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付または徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないもの(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除きます。)であっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。 ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。」
この文言では「日本の国税庁」という限定する表現がないが、もちろんその記事が日本人向けに書かれているので、被相続人自身の時刻の外国に属する所得税についてあえて説明がありません。
しかし、実際に受け取れる相続被相続人の財産が減ることが確実であるため、債務控除の意図からすると、利用できないなら違和感を感じるでしょう。
追記: 上記は(所得税は本来相続人の納税義務でもなく、そもそも科目が違うことから)相続税の外国税控除とは関係ないと認識しています。債務控除についての質問です。
税理士の回答

債務控除に関しては、相続人に注目してください。
相続人が無制限納税義務者であれば、課税財産は全世界、債務控除も全世界です。(相続人が制限納税義務者であれば、課税財産及び債務控除も日本国内だけです。)
なお、被相続人が外国籍の場合、日本の民法が適用されないことはご留意ください。配偶者1/2、子1/2は民法の規定です。
本投稿は、2025年08月17日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。