相続 特定事業用宅地の特例
叔母の家(事務所兼自宅)を相続しました。
叔母は数十年前から事業を営んでおり、私もその会社(叔母の家)で働いております。
私は今後もその事業を引き継ぎます。
叔母は元々別の場所を仕事場にしておりましたが、亡くなる1年半前に自宅に仕事場所(会社の登記住所も)を変えました。
これは3年縛り当てはまり、特定事業用宅地の特例は使えないのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相続開始前3年以内に新たに事業に供された宅地は原則特定事業用宅地の対象にならないが、一定の規模以上の事業に該当すれば適用される。この場合の一定の規模以上の事業とは、事業の用に供された建物及び附属設備の相続開始時の価額が新たに事業の用に供された宅地等相続開始時の価額の15%以上であれば対象となります。
本投稿は、2025年09月03日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。