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「配偶者の税額軽減」の適用について(質問にご回答ください)

関連業務のご経験のある先生にお尋ねします。
なお、本文において当方の見解などは一切ございませんので、税法等に鑑みて
如何になるかご回答を頂ければ幸いです。

下記のケースにおいて「配偶者の税額軽減」が適用できるか否か、ご教示ください。

続放棄した配偶者の一部預金が、生前贈与の証拠不十分などの理由(仮装隠蔽に相当しない)により税務調査で「名義預金」と判定されてしまい勧奨に従い申告する場合、その名義預金について「配偶者の税額軽減」は適用できますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

出来ますが、修正申告前に税務署に相談の上適用可否を確認されるのが安全です。

本投稿は、2018年05月06日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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