二次相続対策について
父親が亡くなり相続が発生しました。
相続人は母親と私の2名です。
私は別の場所で夫と暮らしています。
父の財産は生前から母と住んでいる土地建物。
それと預金のみです。
母親が司法書士に相続登記をお願いしたのですが、もしかしたら相続税の
申告が必要かもしれないと言われました。
相続登記の分割協議書は全て母親が引き継ぐ事になっています。
小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減を使うと恐らく税金はかかりません。
多分、特例を使えば非課税の枠4,200万を下回ると思います。
調べていると上記の特例を使うと相続税の申告は必須のようなので申告は
しようと思っています。
ただ、もし次に母親が亡くなった場合、その父の財産+母親の財産が私に
かかると思ったのと母親に相続が起きると非課税の枠も少なくなりますよね?
また配偶者ではないので税額軽減は使えませんし、一緒に住んでもいませんので
小規模宅地の特例も使えないとなると二次相続が起きた際に相続税の税負担が
出てくると思ったので来たるべき時を見据えて少しでも負担を下げようと
今の段階で父親の預金を私が一部相続しておく方が後々に繋がると考えています。
司法書士さんの相続登記の際は全ての財産が母親になっているのですが相続税の
申告に添付する分割協議書は預金の分割を変えたものを作成する事になると
思うのですが、それは可能なのでしょうか?
相続登記は完了したので相続登記用の分割協議書を銀行に提出して預金口座の
凍結を解除したのですが分割協議書通り母親の口座に預金が既に入っています。
税理士の回答
相続登記・預金解約等で一度成立させた遺産分割の内容と異なる「申告用だけの分割協議書」を作って相続税申告に添付することは適切ではないと考えます。
内容を変えるのであれば、相続人全員で当初の遺産分割を合意解除し、再分割を成立させたうえでやり直せば可能です。ただし、税務上は「やり直しで再配分した財産」は分割により取得とは扱われず、贈与として認定される可能性があります。
今回のケースでは、合意の上で分割協議書を作成し、その後銀行に提出していることから、錯誤による分割というのは難しいと考えます。
参考: 相続税法基本通達19の2-8
ただし、当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/06.htm#a-19_2_8
早速ご回答ありがとうございます。
やはりそうなのですね・・・。
司法書士さんからは分割協議のやり直しは相続人全員の同意があれば何度でもできます。
と言われたようなのですが、銀行の凍結解除の元になったものをやり直す事に違和感が
あったんです。分割協議書を元に銀行は凍結解除したという事は、まぎれもない事実であり
そこから再分配という行為は確かに相続で受けたわけではなく母親から贈与されたという
解釈になるという事なんですね・・・。結論、時すでに遅し・・・。といった感じでしょうか。
ちなみに口座凍結解除前に分割協議書のやり直しであれば可能性があったのでしょうか?
後の祭りなのですが、お教えいただけると助かります。
参考資料も添付して頂き大変わかりやすかったです。ありがとうございました。
おっしゃる通り、今回のケースではすでに銀行へ提出済みですので、税務調査の際に税務署提出分と銀行提出分の分割協議書を照合された場合、「再分割」と判断される可能性があると考えました。
そのため、もし外部へ提出前であれば、やり直す余地があったかもしれません。
相続登記前に分割について税理士さんにご相談すべきでしたね。
効果はなかなか出にくいかもしれませんが、毎年少しずつ贈与してもらって財産を
移していこうと思います。(定期贈与と見なされたりや生前贈与加算の期間の延長も
注意してですが・・・)
詳しいご説明ありがとうございました。
本投稿は、2025年09月10日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。