相続税申告書の書き方について
相続人3名です。遺産分割を代償分割協議書として1人が全部相続することとしています。相続税は法定相続ではかからないと思われます。この場合、相続税申告書第一表や第15表への記載は全部を相続する1人を財産を取得した人として記載、申告すれば良いのでしょうか。
税理士の回答
基礎控除額以下(「配偶者の税額軽減」の特例を使わない)のであれば、そもそも相続税の申告義務は生じません。
この場合、申告書を提出する必要は原則としてないことになります。(相続税法 第27条第1項)
仮に相続税を申告する場合は、実際に全ての遺産を取得した相続人1名が、その取得した全ての財産の価額に基づき申告・記載し、他の相続人2名については取得財産がないものとして記載(ゼロ円と記載)するのが原則的な取り扱いとなります。
早々のご回答ありがとうございました。
この場合、代償としての受け取り額がある場合でも0円として記載するのでしょうか。
代償分割の場合は以下の様に記載します。純額(代償支払分控除後)では記載しません。
実際に全ての遺産を取得した相続人
(1) 代償財産を交付した人の課税価格は、相続または遺贈により取得した現物の財産の価額から交付した代償財産の価額を控除した金額
例:1行目 XXX円 取得者:A、2行目 △XXX円 取得者:A
他の相続人2名
(2) 代償財産の交付を受けた人の課税価格は、相続または遺贈により取得した現物の財産の価額と交付を受けた代償財産の価額の合計額
例:代償財産 XXX円 取得者:B
参考:
No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
ご回答ありがとうございました。良く理解することができました。今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年09月11日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。