二世帯住宅の土地の相続について
二世帯住宅の土地の相続の際の、小規模宅地等の特例の適用条件についての相談です。
自分の親名義の土地に二世帯住宅を建て、親と同居しています。二世帯住宅(上物)の購入費用は私と夫がペアローンを組んで支払っているため、住宅は私と夫の共有名義です。
将来的には土地も親から相続を受ける予定で、相続の際には小規模宅地等の特例を受けたいと考えていましたが、上に建っている住宅が私と夫の名義の場合、親から土地の相続を受ける際、小規模宅地等の特例は受けられないでしょうか?
土地に通常の税率で相続税がかかると住み続けられない可能性もあり、もし小規模宅地等の特例を受けられない場合、今から住宅の持分を一部親名義に変更する等で適用対象とする方法はあるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご提示いただいた事実関係を前提とすると、お母様名義の土地にご質問者様ご夫婦名義の二世帯住宅を建てて同居している場合でも、将来その土地を相続する際には、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用を受けられると考えられます。(租税特別措置法第69条の4第3項第2号イ)
ただし、特例が適用できるのは、土地のうちご両親が居住用として使用していた部分に限られます。(租税特別措置法施行令第40条の2第4項)
なお、特例が適用されない場合に相続税の支払いで支障が生じる可能性がある場合は、一度お近くの税理士に相続税のシミュレーションを依頼し、事前に対策を検討されることをおすすめします。
小規模宅地等の特例の適用を受けられると考えられるとのことで、安心いたしました。
特例が適用されない場合には、ご教示いただいた通り、改めて税理士の方にご相談したいと思います。
ご回答いただき、誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年09月12日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。