二世帯住宅(夫)単独名義 小規模宅地の特例
小規模宅地特例の適用可否をお教えください。
母名義の土地に、義理の息子である夫単独名義の分離型二世帯住宅を建て同居しようと考えています。
生計別親族であり法定相続人ではない夫の名義のみで上物を建てた場合、将来の相続時に特例を受けることはできるでしょうか。土地は私が引き継ぐ予定です。よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
生計別は関係ないのですが、その分離型2世帯住宅を区分所有にしなければ特例はつかえるとおもいます。どういう2世帯住宅をつくってもいいのですが、分譲マンションのような区分所有にしないということです。
ありがとうございます。区分所有しないことは必須だと思いますが、そもそも家屋の所有者が母ではない、もしくは一部をも持たないなら、土地が母名義だとしても、この特例は適用されないのではないですか?租税特別措置法69条の4 と 施行令40条の2あたりを見て素人ながら不安が残ります。被相続人は借家住まいと同じ扱いになるため、小規模宅地特例は使えないのではないかと思うのです。すみません無知ゆえ心配です。どうかご教示ください。よろしくお願いします。

安島秀樹
家屋の所有者は建物の名義が故人でなくても特例の適用ができる場合があります。例えば、父親名義の土地に子供が建てた建物で父子が共に生活していたケースでは、建物が故人の名義でなくても特例が適用されます。
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これはいいみたいです。

安島秀樹
親がその家に住んでいる場合の取り扱いですが、ふつう使用貸借が前提ですが(家賃ははらわない)、「生計一」という書きかたはいまなくて、区分所有のない家に住んでいれば「生計一とみなされて」(これはそう書いてあるわけではないです)特例適用ができるとわたしは理解してます。10年くらい前の改正ですが、いまでも生計一とか解説している記事もよくあります。心配でしたら税務署に電話予約して出向いて説明を受けてください。
数度にわたる回答を頂き、本当にありがとうございます。名義が子である私ではなく夫という点も気になっていました。しっかり確かめてから動き出そうと思います。ありがとうございました。

安島秀樹
そこ(夫)も大丈夫だとおもいます。税務署で確認ください。
本投稿は、2025年09月15日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。