投資信託の分配金(配当?)の相続税評価
投資信託を被相続人の母がやっていました。
私(長女)が投資信託を相続する事になったのですが
調べていると未収の分配金も相続財産として計上する必要があるようです。
相続開始日がR7/5/9です。
毎月分配型の投資信託もあるようでして決算日が毎月4日になっています。
5/4時点の分配金を見ると15円となっていました。
よくわかっていないのですが単位が1万口です。
15円÷10,000口で0.0015円
1口あたりになおしてから計算するのでしょうか?
例えば持っている口数300万口だった場合
300万口×0.0015円=4,500円が未収分配金となるのでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
計算した答えとしては、合っています。
10,000口当たり15円なので、300万口から1万口を割って、15円をかける。
3,000,000/10,000×15=4,500

株式の配当金は、配当決議(定款により、株主総会だったり取締役会だったりします。)と基準日か離れていることがあるので、配当期待権の評価は重要です。また、海外物の投資信託は、離れていることがあるようです。
国内物であると、基準日の翌日が配当支払日だったりで、基準価額も翌日には計算されていたりで、配当期待権又は未収配当金を計上するケースは限られていると思います。
計上するケースは、いくらもらえるかを計算すれば良いので、300万口×15÷1万口などで計算すれば良いです。
本投稿は、2025年09月17日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。