相続税と譲渡所得税
独身、子供なしの叔母が亡くなり、叔母のマンションを甥姪の3人で相続することになりました。
兄弟、親はもう亡くなっているため、相続人は3人のみです。
マンションは築28年で亡くなる直前まで叔母が住んでいました。
当時2500万で購入、4000万で売却予定です。
この場合、譲渡所得税はかかりますか?
かかる場合、節税できることがあれば教えていただきたいです。
税理士の回答
国税OB税理士です✨
残念ながら、特段、節税できることは、ありません。
譲渡費用にもよりますが、譲渡所得税がかかる可能性が高いです。
お考えの「節税」に該当するかどうか分かりませんが、標題が「相続税と譲渡所得税」ですので、相続税がかかったのであれば、要件をクリアすることで相続税額の取得費加算ができます。
国税庁HPは次のとおりです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm

増井誠剛
譲渡所得は課税されます。相続不動産の取得費は原則「叔母さまの取得費」を引継ぎ(土地は購入価額按分、建物は減価償却後の残存額)、売却諸費用(仲介手数料・印紙等)を控除して各人1/3ずつ申告します。長期譲渡に該当し通常20.315%課税。自己居住用の3,000万円控除は相続人には原則不可、「相続空き家3,000万円控除」も築28年(1981年基準以後)につき対象外の公算です。相続税を納付していれば「取得費加算の特例」(相続開始の翌日から3年10か月以内の譲渡)で一部を取得費に加算可能。売却費用の領収書と取得時資料の確保が節税の要です。
本投稿は、2025年09月19日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。