株式の数次相続について
本年母が死亡し、遺産分割協議書が成立し、相続税申告をします。相続人は子3人で、遺産分割協議が成立しました。
あと、10年前に父死亡時の未分割遺産A社株が300株あることがわかり、これについても子3人でそれぞれ100株ずつ相続することにしました。
この場合、①株についての数次相続の遺産分割協議書と②母の遺産分割協議書を作る(父名義のA社株は遺産目録から除外)ということで、法律的にはいいと思うのですが、税務申告上もこれでいいでしょうか。税務上、こうしておいた方がいいというようなアドバイスがあるでしょうか。
税理士の回答
父のA社の株式の未分割であれば、母の相続税の申告期限までに、残された子供3人が遺産分割を子供が相続すると遺産分割すれば、母の遺産目録にはA社の株式は除外されます。
ポイントは、父名義のA社の株式の分割が未分割であったこと及び母の申告期限までに遺産分割するという点になると思います。
本投稿は、2025年09月22日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。