相続税申告ミスによる追徴課税の場合の加算税の支払いについて
亡くなった祖母と母が不動産を共有名義でいくつか保有をしており今回祖母が亡くなったため母が相続をし単独名義になっています。
今回相続税の申告にあたり債務控除があったのですが、共有名義のため債務の半分のみ控除適用となるはずが、債務の全額を控除額に入れて申請をしてしまっており、
追徴課税と加算税の支払いが必要になっています。
祖母生前の税金の管理などすべて税理士さんにお願いをしており、今回の相続にあたってもお願いをしておりました。
その場合の加算税の支払いについては税理士さんに払っていただくことはできないのでしょうか?
もし支払っていただける場合は賠償請求などをしなければいけないなど条件はございますでしょうか?
税理士の回答
ここで聞くよりも相続税申告をした税理士の方に加算税を支払って頂けませんかと要望を伝えるべきではないでしょうか?
本投稿は、2025年10月02日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。