相続税申告ミスによる追徴課税の場合の加算税の支払いについて
亡くなった祖母と母が不動産を共有名義でいくつか保有をしており今回祖母が亡くなったため母が相続をし単独名義になっています。
今回相続税の申告にあたり債務控除があったのですが、共有名義のため債務の半分のみ控除適用となるはずが、債務の全額を控除額に入れて申請をしてしまっており、
追徴課税と加算税の支払いが必要になっています。
祖母生前の税金の管理などすべて税理士さんにお願いをしており、今回の相続にあたってもお願いをしておりました。
その場合の加算税の支払いについては税理士さんに払っていただくことはできないのでしょうか?
もし支払っていただける場合は賠償請求などをしなければいけないなど条件はございますでしょうか?
税理士の回答
ここで聞くよりも相続税申告をした税理士の方に加算税を支払って頂けませんかと要望を伝えるべきではないでしょうか?
増井誠剛
相続税申告における誤りによる追徴課税や加算税の負担は、原則として納税義務者である相続人に帰属します。税理士に依頼していたとしても、加算税や延滞税を税理士が直接負担する法的義務はありません。ただし、明らかに税理士の過失が原因で誤申告となった場合には、民事上の損害賠償請求の対象となり得ます。その場合、税理士賠償責任保険が適用されることもありますが、現実には故意・重大な過失が認められる場合に限られます。まずは事実経過を整理し、依頼した税理士と誤りの経緯について確認されることをお勧めします。
丁寧にご回答いただいましてありがとうございます🙇♂️
長い付き合いの方なのでなるべく穏便にしたい気持ちはありますので母から税理士さんに話をしてみるとの事です。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年10月02日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







