借家権の相続
父は既に他界し、借家に1人住まいの母が、6/20に亡くなりました。
6月分の家賃支払いは、賃貸契約に基づいて、5月末日に母が支払っています。
大家さんとの契約は、家賃の支払いの賃貸契約のみで、「権利金」のような取引はありません。
相続人は私1人なので、借家権を相続し、賃貸契約を継承して、家賃を払って遺品等の整理をしています。
この場合、6/21-6/30の日割りの家賃は、借家権として、相続税の対象となる相続財産に含まれるのでしょうか?
税理士の回答

井上知裕
相続税の基礎控除、5000 万円+法定相続人の人数×600万円
をその他の遺産総額で超えるならば、その検討も必要かもですが、そこの検討はされているのでしょうか。
国税OB税理士です✨
税務署では、相続税や贈与税などを担当する資産課税部門の管理職をしておりました。
借家権自体を相続財産に計上する必要はありません。
通常、借家権を問題にするケースは、あなたの逆で大家さん側の場合に
賃貸しているから、直ぐに自分のすきには使えませんよね!
だから、
固定資産税評価額☓(1-0.3)=
というふうに30%の減額を行う時に使います。
西野先生
アドバイスありがとうございます。
借りている側は、“借家権自体を相続財産に計上する必要はありません“、というご回答なので、今回の場合、支払い済みの6/21-6/30の日割り家賃は、相続財産に含める必要はない、と理解いたしました。
井上先生
アドバイスありがとうございます。
遺産総額で基礎控除を超えておりました。

井上知裕
賃貸で借りている場合において、支払っている家賃の効果測定と、敷金等の効果測定と、退職にかかる費用までの効果測定までがとても困難であるため、その数日の家賃の経済的利益を相続財産として、一律に評価通達等で算定して計上しなければならないとはなっていないです。
相続財産評価は、あくまで〇〇円というのが客観的に時価(価格)が分かるものであるのか、土地のように明らかに価値のあるものは、評価通達等で評価方法を決めて、算定することとなっています。
相続税は、すべて相続開始日において算定します。
ご心配なさっれいることは、6月分の家賃を前家賃で5月に支払っているので、日割りの6/21から30の間を計上しなければならないかということですね。
それは、必要ありません。
民間同士の契約の場合には、その支払い方法を優先する考え方なので、相続税の計算において、日割り分の計上はいりません。
ご安心ください。
西村先生、井上先生
ありがとうございました。
とても良く理解できました。
西野先生、お名前間違えてすみません。
書き間違えを直そうとして、誤って送信してしまいました。どうも申し訳ありませんでした。

井上知裕
今後の判断にお役立てください。
相続税については、税理士の中でも得意・不得意がありますので、相続税の申告の作成依頼等をなさる場合には、相続税専門や創造税に特化した税理士に依頼されることをお勧めします。
本投稿は、2025年10月05日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。