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遺産相続について

妻が7月に亡くなりました。妻の遺産は郵便貯金と銀行預金で計約2000万円です。
相続人は私と長女の二人です。長女の承諾の上、金融機関への手続きをして私の口座へ全額振り込みがすんでいます。長女に約半額を相続させるつもりですが、このまま長女の口座へ振り込んでいいのでしょうか。私の口座から振り込む事になるので、遺産相続ではなく贈与と見なされることはないでしょうか。遺産分割協議書は必要ですか。この遺産額では税務署への申告は不要と思うのですが、如何でしょうか。
以上お尋ねします。宜敷お願いします。

税理士の回答

税務申告は不要です。
贈与と認定されることが心配でしたら、遺産分割協議書を作成した方がよろしいかと思います。
【記載例】
 次の遺産は、AとBが各々2分の1ずつを取得する。
Aは、相続人を代表して以下の遺産の解約又は名義変更の手続きを行い、このうちBの取得分をBがしていする口座に移管ないし入金させることにより、引き渡すものとする。
(1)ゆうちょ銀行●●
(2)△△銀行〇〇支店普通***

本投稿は、2025年10月07日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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