遺産相続について
妻が7月に亡くなりました。妻の遺産は郵便貯金と銀行預金で計約2000万円です。
相続人は私と長女の二人です。長女の承諾の上、金融機関への手続きをして私の口座へ全額振り込みがすんでいます。長女に約半額を相続させるつもりですが、このまま長女の口座へ振り込んでいいのでしょうか。私の口座から振り込む事になるので、遺産相続ではなく贈与と見なされることはないでしょうか。遺産分割協議書は必要ですか。この遺産額では税務署への申告は不要と思うのですが、如何でしょうか。
以上お尋ねします。宜敷お願いします。
税理士の回答
本投稿は、2025年10月07日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。