税理士への依頼について
父は既に他界し、今年母が亡くなり、相続人は弟と2人で、財産の把握はできています。
土地、貯金、株、配当期待権、家財、生命保険、各種還付金、入院等給付金、など。
弟と遺産分割協議は完了し、法定相続一覧を作成して、預金や株などの移管も終了して、相続税申告書の下書きも終えています。
ここまでは自分で行ったのですが、この段階で税理士の方に不備がないか、確認などを依頼するのは、可能なのでしょうか?
申告期限は1月半ばです。
税理士の回答
この段階で税理士の方に不備がないか、確認などを依頼するのは、可能なのでしょうか?
確認の度合いをどこまで求めているかによります。
たとえば土地の評価だけを確認するのであれば可能です。
あるいは責任を負わなくてよいから確認してくれというのならそれも可能でしょう。
税理士が最初から申告書を作成するのであれば、当然、責任をもって作成しますが、ご自身の相続財産の把握が不十分であればそもそも申告もれがあることになり全責任を負うことなど到底できません。
もしもすべてを確認するということになると、結局、相続税申告書作成を税理士に依頼したことと同じことになり、報酬も申告書を作成する場合と何ら変わりなくなります。
中田先生
大変良く分かりました。
申告書作成の依頼含めて考えたいと思います。
アドバイスありがとうございます。
所得税申告書などとは異なり、税務署に提出される相続税申告書のほとんどが税理士が作成していると思われます。
ご自身で作成し提出された申告書はそれだけで、税務調査の選定対象になる可能性があります。
相続税申告書の作成は、税理士に依頼することをお勧めします。
中田先生
アドバイスありがとうございます。
自分では、問題なくできているつもりでも、税務調査の対象になる可能性が高いとなると、心配になります。
母とは生前から財産の話しができており、実家も母の生前に家を壊して土地だけで、路線価のない倍率地域です。弟とも有効な関係で、ここまでスムーズに来ています。
財産目録、法定相続一覧、遺産分割協議書、銀行や証券会社の残高証明書、通帳、保険会社の給付金や保険金の支払完了書、固定資産税課税明細書、倍率表など、これまで準備した資料を持って、改めて、相続税申告書作成を税理士さんに依頼しようと思います。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2025年10月13日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







