相続の不動産の評価(借地権)について
自宅でない田舎の不動産で、亡くなった親名義の建物が、相続人である私名義の土地にございます。建物は財産として評価と理解しているのですが、この場合に別途借地権という相続財産としての評価も必要なのでしょうか。色々とネットで調べたのですが、実際さほど使用していない不動産で、権利金、使用料などのお金の受け渡しのない使用貸借というもの?です。
税理士の回答
親子間で使用貸借している貴殿のケースでは、子供が所有する土地を自用地評価し、親が所有する家屋には借地権評価する必要がないのが一般的な判定です。
つまり、親の財産は、家屋だけ評価して借地権評価は不要。
ただし、取得時において、借地権等が区分されて取得していたりといった特別な事情がある場合は、お近くの税理士に相談すべきです。
回答は以上とします。
アドバイスありがとうございました。なにか特別な事情は無いと思うのですが確認したいと思います。
本投稿は、2025年10月23日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







