未分割のため相続税は分割見込で申告しましたが、未分割のままで修正申告はできるのでしょうか
          現在、遺産分割協議中です。相続税は未分割のため分割見込書を付けて申告しました。
そして先日、新たな遺産(貴金属)が見つかりました。当然当初の申告にはこの財産は含まれていません。
現在も協議中で未分割ですが、この遺産を含めて修正申告した方がいいのではないかと思っています。
・見つかった遺産の不足する相続税額を納付して、延滞税の期間を短くしたい。
・将来相続しこの遺産(貴金属)を売却する際のために、相続税の取得費加算を利用したい
そこでお聞きしたいのが、分割見込み中のままでも修正申告はできるのでしょうか?
(再度分割見込書を付けるつもりです。)
そして、遺産分割後に改めて修正申告(更正の請求)をしようと考えています。
どうぞ、よろしくお願いいたします。        
税理士の回答
                      国税OB税理士です。
あなたの記載の通りです。いったんは、未分割の状態で、修正申告を行なってください。                    
西野先生
はっきりと明快にご回答いただきありがとうございます。
国税OBの方がおっしゃるなら安心です。
本投稿は、2025年11月02日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
    
    
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
      






