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相続税になるのか、贈与税になるのか教えて下さい

私の父は離婚した時に、裁判所から決められた慰謝料300万を母に支払わず、そのまま7年前に亡くなりました。1年前に父の母(私の祖母)が亡くなり、4人の叔母と私と妹が相続対象になりましたが、私も妹も相続を断り、その代り、母に支払われなかった慰謝料300万を払って欲しいと言いましたら、合意して下さいました。私は海外在住なので、叔母から妹の口座に入金して頂き、妹から母の口座に入金する事にしました。今、考えると直接叔母から母に送金してもらった方が良かったのかと思ったりもしています。現時点で、妹が300万をキープしている状態です。この場合、妹に相続税がかかりますか?妹から母に送金したら、プラス贈与税が発生するのでしょうか?注意する点や一番よい方法があれば教えて頂けると助かります。よろしくお願い致します。

税理士の回答

お祖母様の遺産分割の協議の中で妹さんが300万円を取得された場合には、その300万円は相続税の課税対象となります。
但し、相続人が6人いらっしゃる場合には相続税の基礎控除額が6600万円になりますので、お祖母様の遺産総額が6600万円以下の場合には相続税の心配はありません。
そして、妹さんからお母様にその300万円が渡された場合には、お母様に贈与税が課されることになります。300万円を一度に渡しますと19万円の贈与税になりますのでご留意ください。
贈与税を回避するためには複数年に分けて贈与して頂く必要があります。その場合には面倒でも贈与の都度、贈与契約書を作成して贈与してください。
宜しくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

相続人では無いので、直接、母に300万わたすことはできません。
よって、妹さんを経由してお母さんに渡すにあたって、一度にあげるのではなく、年間110万の基礎控除内の範囲で贈与されるのも一案です。

ただ、そもそも全額母に渡すものであれば分割で渡しても全体に対して一度に贈与、として贈与税が課されることになります。

よって、不実な妹、一部しか渡さず、自分で使うつもりだった。といったストーリーを考えるものおかしいので、やはり、一定の贈与税負担は仕方ないとして、妹さんからお母様にお渡しされるのがよろしいのかと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

〉直接叔母から母に送金してもらった方が良かったのか
そうされた場合、各相続人の割合は不明ですが、300万円全額が、相続人からお母様の贈与になり、基礎控除以上ですので、納税額が出ます。
なぜなら、財産を相続する権利は、叔母様方とご相談者様兄妹の6人だけですので、お母様を含むそれ以外の人が相続財産を取得すれば、それは、相続人からの贈与ですから。

〉1年前に父の母(私の祖母)が亡くなり
〉妹に相続税がかかりますか?
相続税の申告期限は10ヶ月後です。
一年たっているのに、相続税の申告をされていないのであれば、相続税の申告義務はなかったのではありませんか?
申告義務がなければ、相続税はゼロです。


妹様の口座にある金銭をお母様に渡す際の贈与税ですが、確かに、最初からお母様の300万円と、関係者全員の意思が存在すれば、110万円ずつ複数年に渡ってお母様の口座へ振り込んだとしても、
初年度に300万円の贈与契約があって、その支払いが分割になったとの解釈もありえます。
しかし、毎年贈与契約書を作成して、その都度振り込めば、税務署も契約書通りの事実認定をしてくれると考えます。

そもそも、ご相談者と妹様は、ご自身の相続財産をお母様に差し上げたいだけで、真に、相続財産から、お母様へ、お母様の慰謝料を支払って欲しかったわけではないでしょう。仮にそうだとすれば、厳密に言えば、最初に書いたとおり、相続人からお母様への300万円の贈与になってしまいます。
そうでないのなら、誤解を招きますので、あまりその辺りは強調しないほうが良いでしょう。

服部税理士様、相田税理士様、南税理士様、お忙しい中、詳しい説明をして下さりありがとうございました。とても分かりやすくて助かりましたし、勉強になりました。厚くお礼申し上げます。早速、母と妹と相談して決めたいと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

はい、そうなさってください。
親孝行なお子様方をお持ちで、お母様はお幸せですね。

本投稿は、2018年05月13日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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