余命宣告を受けた祖父からの贈与
先日、祖父が医者から余命という程、大げさではないのですが長く保って
3年程だろうと言われました。
本人には伝えていませんが、なんとなく感づいているようです。
祖父自体は認知などはないのですが一人で歩く事や言葉が喋れません。
ただ手記は出来ます。お見舞いの際には文字で普通に会話をしていますので
意識ははっきりしています。
先が短い事を感じて相続の事を気にしだしました。
そこまで財産はないのですが、今の状態だと相続税がかかる事は認識しています。
なので祖父が今のうちに父と母と孫(私含)に非課税の枠内で贈与を考えている
ようです。子は私一人なのですが祖父から見て孫が3名います。
孫への贈与は生前贈与の加算はないと思いますが、余命の宣告は贈与に対して
問題にはなりますか?
現在、孫が受取になっている死亡保険金や遺言などは存在しません。
なので、みなし相続の事も問題はないように思います。
贈与を今年に行なって年内で相続が起きた場合は、贈与が無効になると思いますが
今年が過ぎれば問題ないのかなと思っています。
また、父と母に対する贈与についてですが父は法定相続人なので生前贈与の加算が
あるので、あまり意味はないと思っていましたが調べていると相続時精算課税を
今年度の確定申告で提出しておけば非課税枠を利用できるとも思っています。
こうしておけば今年のうちに父と母と孫3人に100万ずつ贈与すれば
500万の相続財産が減らす事が可能という事になりますか?
仮の話ですが祖父が3年生きたとした場合、1,500万の相続財産は減らせる
という考え方で間違いはないでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
仮に今年亡くなっても、贈与が無効にはなりません。相続人の分が、3年以内の加算になるだけです。
あなたの記載のとおりで問題ありません。
また、それ以外にも相続税対策はございます。相続税対策はやればやっただけ相続人の手元にお金が残ります。
金融資産がどのくらいあるかはわかりませんが、、まだ3年ほどあるのであれば、ぜひご相談いただければとは思います。
本投稿は、2025年11月13日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







