相続税の受け取りについて。
ご相談をお願いいたします。私の祖父の兄弟(98歳)が奥さん、子供を亡くし一人暮らしの為、私が面倒をみています。私はおじさんの『姪孫』あたります。
おじさんの兄弟が一人生存しているのですが、付き合いが全くない為、『全額を姪孫に…』と遺言書を書いてくれています。(弁護士さんを通しています)
財産は約2億円の預金です。
相続税をかなりお支払いをしないといけないと思うのですが、2億円に対して私が全額の場合と、母(姪)にいくら私(姪孫)にいくらと書いてくれた場合と相続税は変わってきますでしょうか?
もし変わってきたとしたら、相続税が一番安くなる割合を教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です
結論から言いますと、お一人で取得しても、お二人で取得しても変わりません、
相続税の計算が、全体の相続財産に対して、相続税がいくらという計算をします。
その後にもらった割合で、その相続税を負担するだけなので。
法定相続人がおじさん1名だと、基礎控除が3600万円で計算します。
2億-3600万円=1億6400万円。
これに、速算表では、40%を乗じて1700万円引くと、
6300万円が相続税として算出されますが、続柄でみると2割加算対象なので、20%たすと、7560万円が推定税額です。
二人で相続した場合は、課税価額の割合で負担するだけです。
よって、母からの二次相続を考えると、母が万が一亡くなった時の相続税を踏まえ、母の基礎控除(3000万円+600万円✕法定相続人の数)を超えない程度に、母の遺贈ぶん抑えた金額の遺言の内容(全部貴殿の場合も効果あり)であるケースが、お得な計算結果となると言えます。
回答は以上です。
回答入力中に先に回答されている先生がいらっしゃいますが、もったいないので掲載しておきます。
本投稿は、2025年11月20日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







