名義預金と相続について
子どもが生まれた時に子名義の銀行口座を開設し、そこに夫と私の収入の一部を将来の教育費として少しずつ積み立てています。(ほとんどは夫の収入からです)ちなみに親や親戚からいただいたお祝い等(お食い初めから始まり、高校入学まで都度いただいたもの)も同口座に入金しています。
そして子どもが中学生くらいから、積み立てだけではなく、必要な学費や塾代をこの口座から引き出して払っています。(現在は高校生です)
支払いは一旦引き出して振り込んでいるもの(受験料や入学金等)や、口座引き落としになっているもの(学費や塾代等)もあります。
この口座の通帳、印鑑、カードの管理は妻の私がしています。
そこでうかがいたいのですが
①仮に夫が亡くなった場合、その時点で残っていたお金は、お金のでどころに関係なく全額名義預金ということになるのでしょうか。
②夫が亡くなり相続となった場合、この預金の残高も相続財産に含めて相続税を計算すれば問題ないでしょうか。
③名義預金は子への贈与と看做されることがあると聞きました。将来のためとはいえ、子の知らないところで子名義のお金を貯めていたことで迷惑がかかるのは避けたいです。トラブルを防ぐためには、口座のお金は今からでも夫名義の通帳に移動して積み立て、支払い等をしたほうが良いでしょうか。
税理士の回答
回答させていただきます。
①名義預金はその金員の原資が誰かが問題になります。お子様に贈与された認識がなければ旦那様が入れた分は旦那様名義預金となります。お祝い等は社会通念上課税されないため旦那様の名義預金とはなりません。
②現状でお子様に贈与された認識がなければ大半はそのように加算されると考えられます。
③18歳未満のお子様の通帳は親御様が管理するのは扶養者の範囲で通常の行為となります。今回の件は贈与として処理するのがよろしいと考えます。お子様に贈与されている事実を伝えて18歳になりましたら、印鑑と通帳をお子様に渡すのが通例になります。また、過年度の贈与につきましても年間110万円未満なら通常基礎控除の枠内となるため3年を超える贈与分につきましては問題にはならないと思います。3年以内の贈与は相続財産に持ち戻しとなります。贈与の時効は6年となります。
贈与が成立しない場合に名義預金となる可能性が出てくるため、毎年当事者間で贈与契約書を作成して110万円を超える場合は納税していただくのがよろしいかと思います。
本投稿は、2025年12月02日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







