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相続財産や相続税の控除について教えてください

先日、認知症の祖母が亡くなりました
祖母は土地を所有してました
相続人は叔母2人、母親、養子縁組の父親が亡くなってるので、その子供の私と姉2人になります

この場合の相続人は6人で、3000万円プラス600万かける6の6600万円ですよね?

また、相続人の中で相続放棄や相続譲渡があったとしても、金額はかわらないですよね?

控除額の中に相続財産が収まるのであれば、税務署などへの申告は必要ないですよね?

ちなみに、相続が発生したら、何にまでに相続税の申告をしなければならないですか?

また、相続財産は相続発生前の何年前まで遡って、生前贈与などを加算しますか?

税理士の回答

相続人は叔母2人、母親、養子縁組の父親が亡くなってるので、その子供の私と姉2人になります
この場合の相続人は6人で、3000万円プラス600万かける6の6600万円ですよね?


⇒お父様の代襲相続人となるお子様は、3人ですか。
 そうであれば、ご理解のとおりです。

また、相続人の中で相続放棄や相続譲渡があったとしても、金額はかわらないですよね?

⇒ ご理解のとおり、基礎控除の金額はかわりません。

控除額の中に相続財産が収まるのであれば、税務署などへの申告は必要ないですよね?


>⇒ ご理解のとおりです。

ちなみに、相続が発生したら、何にまでに相続税の申告をしなければならないですか?


⇒ 財産の金額が、基礎控除の額を超え、相続税が発生する場合は、相続の開始があったことを知った日から10か月以内に申告が必要です。

また、相続財産は相続発生前の何年前まで遡って、生前贈与などを加算しますか?

⇒ 本年お亡くなりになっている場合、相続により財産を取得した方は、3年前までの生前贈与を加算する必要があります。(生前贈与について、相続時精算課税制度の適用を受けている場合は、別です。)

相続人6名の場合の基礎控除額は「3,000万円+600万円×6=6,600万円」であり、相続放棄や相続分の譲渡があっても基礎控除額は変わらず、この範囲内であれば相続税申告は不要でございます。申告期限は相続開始の翌日から10か月以内、生前贈与の加算は原則3年以内の贈与が対象でございます。

本投稿は、2025年12月08日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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