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かんぽ生命保険契約の権利評価額証明

父が亡くなり、契約者が父、被保険者が母、保険金受取人が父の保険契約が残りました。契約後30年経過しています。
ところが、父の死後2ヶ月後に、相続人の一人である姉が、契約者を母受取人を姉へと、相続人である私に無断で同時に変更していたのが発覚しました。
かんぽ生命に問い合わせ、父死亡日現在の評価額証明を出してもらいました。
この金額は、父の相続財産に含まれると思いますがいかがでしょうか?

税理士の回答

 父死亡日現在の評価証明書の金額が相続財産になります。
 相続税は、死亡日現在の現況で判断されるので、相続後の名義変更は、相続手続なので、切り離して考えてください。

本投稿は、2025年12月09日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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