農地の相続税猶予について
私は婿で専業農家の跡継ぎを夫婦でしています。
義父は相続など無沈着で養子縁組もするつもりもないそうです。
私が青色申告をしていますが義父が亡くなった時に娘である嫁名義になった場合は農地の相続税猶予を受けられますが?
税理士の回答
出澤信男
農地の相続税納税猶予制度は、農業を営んでいた被相続人から農地を相続した人が、引き続き農業を営む場合に、相続税の納税が猶予される特例になると思います。
回答ありがとうございます。
経営主は私で農地の所有者が嫁になりますが嫁が経営の当事者じゃなくても大丈夫ですか?
出澤信男
農地の相続人が配偶者であれば、配偶者が自身で引き続き農業を営む必要があると思われます。
本投稿は、2025年12月28日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







