相続税申告
質問は4点あります。質問①、②、③、④で表記いたします。宜しくお願いいたします。
駐車場の土地とマンションの一室を賃貸し、年金収入と共に確定申告していた母が亡くなり、事業規模ではないのですが母の賃貸経営を一人っ子の私が承継し、相続登記もおわりました。
私も年金収入の他にマンション一室を賃貸していて確定申告しており、高齢の母の確定申告も私が代わってやっておりました。
母と私は生計別、同居しておりません。母の準確定申告と相続税申告は母の家近くで開業している税理士さんをお願いするつもりでお訪ねし、印象がよかったのでここに決めようかと思っておりました。
2回目に日時を約束してお目にかかった時、持ってくるようにいわれた母の通帳、固定資産税評価額表、賃貸契約書などかなりの書類をコピーしておられましたが、その税理士事務所に申告をお願いするという契約はしておりませんでした。
この2回目の面談時、事務の女性を紹介され、今後の連絡はこの担当者の女性にといわれましたが、代表税理士は初回とは違い高圧的な態度がみかけられ、この女性担当者も印象がよくありませんでした。
この後、登録免許税が母の申告経費にできるかとの質問を指定されたLINEに送りました所、経費にできないとの返信がありました。
根拠となった国税庁のHPを抜粋し、私自身の確定申告なら可能かと、LINEではなく、Googleスプレッドでお願いしたところ、経費として申告出来るが按分が必要とのこと、言葉が足りなかったと言いながら、回答を翻弄しているような文面で、誠意が感じられず、その他の質問の回答も非常にわかりづらく、この女性担当者に不信感を抱きました。
このままこの女性担当者とは関係を継続したくはなく、担当者を替えて頂くのも、また同じようになりそうで気乗りしません。代表税理士はじめ、この事務所の心象が悪化してしまい、他の税理士事務所をさがそうかと思っています。
質問① このようなことは税理士業界ではよくあることなのでしょうか。
質問② ここをやめる理由として円満な理由はどう話したらよいでしょうか。
質問③ 源泉徴収票や固定資産税評価額、通帳などのコピーは返して頂けるか、また、この場合、費用は請求されますでしょうか。
質問④ 税理士さんをお相手に大変失礼ではありますが、税理士さんの選択方法もご指南ください。
以上です。
税理士の回答
①ないです。そもそも税理士資格を持っていないと思われる担当者任せにしている対応はあり得ないです。
②契約をしていないのであれば、十分な理由になります。
③契約をしていないのですから返却されるべきですが、あなたがコピーを容認したのであればそれを主張されるかもしれません。税理士とは信頼関係がなければなりませんから、弁護士を立ててでもこうした税理士への依頼は止めるべきです。
④相続税分野に強い税理士はかなり少ないといえます。ホームページや面談における質問の回答などで相続税分野に強い税理士かどうかを見極めてください。
早速のご回答、誠にありがとうございました。
すみませんが、あと2点質問追加です。
私の友人は税理士資格はありませんが、30年以上に渡り税理士事務所に勤務し、相続申告書の作成をし、最終確認のみ代表税理士さんだと聞いたことがあります。
友人自身、自分の親、姉妹の相続も全部自身で作成、提出したそうです。この友人に頼むのが一番よいとは思いますが、友人に私の家の内情がわかるのがなんとなく気が重く、また、遠方なので躊躇しておりました。
実は、母存命中に、相続税に強いといわれた所(この.comで見ました)にもあたったことがあります。
大手事務所も含めていろいろ訪問してはおりましたが、なかなか見つからず、結局、今のところに飛び込みましたがこの有様でした。
お手伝いの事務員さんがいないところで、全部税理士さんおひとり様でなさるところもありましたが、失礼ながら間違いの可能性もあるかもしれないという不安があります。複数いらっしゃっても発見できないこともあるので一概にはいえませんが〜。
母が亡くなったのが10月、準確定申告は来年2月が期限で、来年1月にならないと令和7年度の申告の手引きが税務署から配布されないので(税理士さん方は事前におわかりかと)、とりあえず私の確定申告と母の準確定申告は同時に作成しようかと思っております。
質問⑤ 母の準確定申告は素人の私でも作成できますでしょうか。因みに二人とも事業規模ではないので簡易の10万控除の青色申告です。
質問⑥ 私の申告で経費にできるという登録免許税と取得のための交通費は、女性担当者は『按分』としてなら経費可能という回答でした。
この『按分』とは、母の自宅は家賃を上げていませんが事務所扱いとしての電気代と固定資産税は1年間のうちどれくらい関与したかで、『按分』申告していました。この考え方でよろしいでしょうか。
長々失礼いたしました。
よろしくお願いいたします。
⑤失礼ながらあなたの申告書作成能力が分からないので回答できません。
面倒でも、税務署に行って相談しながら作成してはいかがですか。
⑥詳細が分かりませんので、責任を持ったは回答できません。
税務署や申告を依頼する信頼できる税理士に相談してください。
なお、さらに言えば相続税申告は(当事務所のような)相続専門の税理士に依頼すべきです。
税理士資格のないご友人に依頼すると税理士法違反になりますので、お気をつけください。
税務署に予約をとって作成してまいります。いろいろ教えていただき、ありがとうございました。
本投稿は、2025年12月29日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







