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海外の共同名義不動産に係る相続税について

永住権を持つ外国人です。
母国に親と共同名義の不動産と銀行口座があります。
不動産の持分割合などはありません。
親が亡くなって名義変更した場合、相続税はどのように解釈したら良いでしょうか?

税理士の回答

貴殿が一時居住者(相続開始時に一定の在留資格を有する者で、相続開始前15年以内の国内居住期間の合計が10年以下であるもの)に該当する場合は日本国外の相続財産には課税されませんが、
そうでなければ、全世界の相続財産(母国の法律が詳しく分かりませんが、共有ということですのでおそらく不動産の半分の持分)が日本の相続税の課税対象となります。

お忙しい中お返事いただきありがとうございました。

本投稿は、2026年01月14日 07時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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