死亡保険金
離婚している妹が亡くなり、1500万円くらいの死亡保険金があるのですが受取人が30歳の1人息子ではなく、高齢の親になっています。息子にも相続の権利があるから渡すと親は言ってますが、親に掛かる税金はありますか?
1人息子は相続税の範囲内であれば死亡保険金を受け取っても相続税は掛かりませんよね?
税理士の回答
竹中公剛
離婚している妹が亡くなり、1500万円くらいの死亡保険金があるのですが受取人が30歳の1人息子ではなく、高齢の親になっています。息子にも相続の権利があるから渡すと親は言ってますが、親に掛かる税金はありますか?
母には、遺産の総額が問題ですがかからないでしょう。息子さんには、贈与税がかかります。
1人息子は相続税の範囲内であれば死亡保険金を受け取っても相続税は掛かりませんよね?
いいえ、保険金は、お母様のみしか受け取れません。
詳しい回答を有難うございました。
本投稿は、2026年01月27日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







