相続税の算出方法について
父が12月に亡くなりました。
預貯金は、税額控除額以下ですが、
マンションの相続税評価額が分からず
相続税がかかるかどうか分かりません。
相続人:母、子(1人)
預貯金:1700万円
マンション:持ち分 2/3母、1/3父
今後の対応方法について教えていただけないでしょうか。
税理士の回答
国税OB税理士です。
マンションの評価は、ご自分では算定不可能であろうと考えます。
相続に強い税理士にお願いすべきですね。(有料となりますが)
場所によって、路線価格によって評価しますので、具体的な個人情報を伺わないと計算ができませんので、この相談の場では回答は無理です。
確定申告期間(3月17日)以後に、予約して税務署の窓口で相談されることがお勧めです。
本投稿は、2026年01月31日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







