息子の名義預金
息子が産まれて、息子の名前で通帳作り
お年玉、お祝い、児童手当、夫婦の口座から毎月少しづつ貯めてました、
定期にもして私の退職金も入金してましてたが、飼うものがあり定期150万あったのを30万ぐらいおろして使いました
印鑑も私妻のを使用してます、
2年前名義預金ってのを初めて知り息子に話しました。
息子は働いていたので、
R6年80万
R7年通帳、カード渡しました、印鑑も息子に変えましたが‥‥
将来、名義預金って判断されるのでしょうか‥
よろしくお願いします
税理士の回答
竹中公剛
何とも言えない難しい問題です。
心配なら自分の分を返金していただいてください。
その資料も大切に作成ください。
よろしくお願いいたします。
三嶋政美
ご事情だけを拝見する限り、直ちに「名義預金」と断定されるとは言い切れませんが、税務上は慎重に見られる可能性がある事案といえます。
名義預金か否かの判断は、「誰の名義か」ではなく、実質的に誰が管理し、誰の意思で処分できた預金かという点で判断されます。本件では、当初はご夫婦が通帳や印鑑を管理し、払戻しも行っていることから、その期間については親の管理下の預金と評価される余地があります。
もっとも、近年になって通帳・カード・印鑑を息子様に引き渡し、ご本人が管理できる状態に移行しているのであれば、その時点以降は息子様の財産として扱われる可能性も十分考えられます。
将来の誤解を避けるためには、贈与の意思や経緯を簡単なメモや贈与契約書として残しておくことが有効でしょう。
本投稿は、2026年03月13日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







