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生命保険(年金型)を活用した生前贈与について

・親、子、孫(20歳以上)
・生命保険(年金型、保険料年110万円、払込期間:10年)を活用して、親から子、孫へ暦年贈与したい。(110万枠を使用。贈与契約書を作成、相続時精算課税を申請予定。)
・契約形態:契約者:子、被保険者:子:受取人:子、またはすべて孫とする。
質問①保険料は親の口座から引きおとしとした場合、上記非課税枠の活用は可能か?(口座を子、または孫にしないと認められないルールはあるか?)

質問②相続時精算課税制度を申請した場合、7年以内に親が死亡した場合、相続税評価額から贈与済みの110万円×年数は除外されるか?

質問③10年分の保険料を契約時に前納する場合(親から子、または孫へ事前に送金)、1,100万円に対して10年間110万円の非課税枠を使用できるか?それとも送金した年に差額990万円が贈与として課税評価額になるか?

税理士の回答

保険契約に係る課税関係については、自社の保険なのですから保険会社に確認してください。(何のために保険契約が必要なのですか。)
一般的な回答をします。
①親の口座から保険料を引き落とせば、契約者が子であっても保険料負担者が親として、親または子の相続時、年金受給時に課税関係が生じます。
毎年110万円の贈与をしたいのであれば、単に現金を贈与すればよいのではないですか。どうしても子が年金保険契約をしたければ、その現金を原資として子が保険料を支払えばよいのではないですか。

②お考えのとおり、毎年110万円以内の贈与であれば相続時精算課税制度を選択すれば、いわゆる持戻しはありません。

③1,100万円の現金を贈与したことになり、暦年贈与の場合、990万円の贈与税申告納税が必要になります。

保険を考えるからややこしくなるのであって、年110万円以内の現金贈与をするとしたら、暦年贈与がよいか、相続時精算課税贈与がよいかを検討すれば足りるのではないですか。

本投稿は、2026年03月17日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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