相続税申告後の更生の請求について
高額介護合算療養費・高額医療合算介護サービス費が支給されることになり、被相続人の過去の確定申告の修正申告をする事になりました。
相続税の申告後に修正申告をする予定で、追加で納税することになる事と存じます。
この追加納税分は、相続税申告後の更生の請求で相続税の債務控除とする事は可能でしょうか?
ご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答
高額介護合算療養費・高額医療合算介護サービス費が支給されることになり、被相続人の過去の確定申告の修正申告をする事になりました。
所得税の修正申告ということですか。
これらは所得税非課税ではないですか。
むしろ、相続時に受給権があったものを相続後に支給されたのですから被相続人の財産として相続税の課税価額に加算すべきなのではないですか。
相続税申告済であれば、相続税の修正申告が必要だということです。
本投稿は、2026年03月18日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







