税理士ドットコム - [相続税]死亡退職社員の立替金未精算金について - 同様のご質問がありましたが、先の回答のとおりです。
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死亡退職社員の立替金未精算金について

お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。
この度、弊社社員が死亡退職となりました。
在職中、該当社員が立替て払っていた経費があり、
通常は本人へ返金するのですが、死亡しているため返金できません。
書籍購入と、出張交通費の2項目です。

その場合、立替えているお金は、相続財産となり、法定相続人の方へ
振り込む手続きとなりますでしょうか。
そもそも、この死亡退職者が立替ていた経費は、
・書籍購入費、出張交通費ともに相続財産に該当するのでしょうか。
・法定相続人の口座へ振り込みをしていいのでしょうか。

大変恐れ入りますが、何卒ご教示の程お願い申し上げます。

税理士の回答

中田先生
お世話になっております。
早速のご返信ありがとうございます。
重複するような相談を申し訳ございませんでした。
死亡社員の立替えていた経費が、課税(書籍代)と非課税(交通費)が混同しており、
処理に影響があるかもしれないと心配になってしまっておりました。
課税(書籍代)と非課税(交通費)も、「会社に対する債権」=「相続財産」⇒法定相続人の口座へ振り込み、ということですね。
承知致しました。
大変たすかります。ありがとうございます。

本投稿は、2026年03月19日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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