雑種地の評価
相続税の申告で、母が駐車場として貸していた土地(雑種地)の評価方法について教えて下さい。
税理士の回答
雑種地の評価に当たっては、現地確認を行って、付近の状況や役所調査をおこなって評価を行います。
山本健治
駐車場として貸している、賃借権についても一定の割合で差し引けます。
賃借権割合はどのようにして算出するのでしょうか?
山本健治
契約年数、賃借権の登記の有無などによってそれぞれ定められております。
国税OB税理士です。
賃借権については、相続税法第23条の法定地上権割合を使って減額します。
具体的には、
賃借権については、契約年数にもよりますが、月極駐車場であれば、
アスファルト敷き(非堅固)なので、2.5%減額
コンクリート敷き(堅固)なので、5%減額
になります。一括貸しの場合には、条文の年数を当てはめします。
その際に非堅固は、1/2になります。
本投稿は、2026年04月06日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







