相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度は、相続する人ごと(私の場合は2人兄弟ですので、二人とも)別々に届け出る必要がありますか?それとも、贈与する親が届けるのですか?
兄弟で違う制度を適用すると煩雑ですが、可能ではあるのでしょうか?
また、これから贈与されるかもしれない状態で届だけだせるのでしょうか。
税理士の回答
相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、選択をしようとする贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して、「相続時精算課税選択届出書」を提出します。
受贈者ごとつまり2人兄弟ごとに届け出ることになります。
もちろん1人のみガ選択することもできます。
本投稿は、2026年04月08日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







