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親の医療費・介護費の立替分(120万円)を生前に引き出す際の注意点

親が寝たきりで意思表示が難しい状態となり、これまでの医療費・介護費として約120万円を私が立て替えて負担しています。
相続人は私と妹の2名です。

この立替分について、親名義の銀行口座から引き出して精算したいと考えていますが、「亡くなる直前の引き出しは税務調査の対象になりやすいので控えた方がよい」との話もあり、判断に迷っています。

なお、立替に関する日付・金額などの記録(簡易なもの)は保管しています。
相続税については基礎控除額をやや超える見込みで、税率は10%と想定しています。

このような場合、立替分を生前に引き出して精算することに問題はないでしょうか。
また、相続人が2名いる状況において、税務上・相続上の観点から適切な対応方法があればご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

立替が真実であり記録が整っている限り、生前に親名義口座から精算すること自体に問題はございません。ただし、税務調査では「実質が贈与ではないか」「使途不明金ではないか」という観点で確認されやすいため、①立替の事実(日時・金額・内容)②親のための支出である合理性③相続人間での合意、の3点を明確にしておくことが肝要です。可能であれば妹様との間で精算内容を書面化し、通帳記録と突合できる形にしておくとより安全です。生前精算・相続時精算いずれも成立し得ますが、後日の紛争防止の観点からは透明性の確保が最優先となります。

ご回答ありがとうございます。
立替の記録については一定程度残しておりますが、一部簡易的なものもあり、税務調査時にどのような確認がなされるのか不安に感じております。

ご指摘いただいた
①立替の事実(日時・金額・内容)
②親のための支出である合理性
について、税務署はどの程度まで具体的・詳細に確認してくるものなのでしょうか。

また、もし説明や対応に一定の手間がかかる場合、立替分として精算せず、相続財産として扱い課税(約12万円程度)とする方が、実務的にはスムーズに進むケースもあるのでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。

本投稿は、2026年04月09日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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