離婚はしていないが別居中の場合の小規模宅地の特例
現在、法律上の離婚はしていませんが別居中で現在は親の家(実家)に
住んでいます。
まだ、親に相続が発生しているわけではありませんが後々、親に相続が発生
した場合、小規模宅地の特例は使えるのかお聞きしたいです。
別居してから実家に暮らしているのは現在で2年目です。
3年以上実家暮らしをし今後相続が発生した場合、ずっと実家暮らしが立証できれば
特例は使えますか?
ちなみに元々、妻と一緒に暮らしていた家は妻の所有するものであり私自身に
所有する家等はございません。ただ、私の住民票は元々住んでいた妻の家に現在は
なっています。
税理士の回答
山本健治
相続前後、ずっと実家暮らしで、相続開始前まで被相続人と貴方が生計を一にしており、実家の土地建物を貴方が相続するのでしたら特例が適用できます。
本投稿は、2026年04月10日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







