名寄帳に表記されているどこの部分が相続時の算定基礎になる?
父親が高齢で相続の準備を進めており田舎なので田んぼや山もあるなかで名寄帳を出したのですが相続税の算定基礎になる部分はどこの数字になるのでしょうか?
地目としては田・宅地・雑種地・公衆用道路・山林・井溝・保安林・用悪水路・住宅といった内容になります。
税理士の回答
国税OB税理士です。
固定資産税評価額になります。路線価区域でなければ、その評価額に評価倍率表の数字をかけます。
本投稿は、2026年04月18日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







