妻名義の名義預金、妻が夫より先に死んだ場合の相続
夫の収入を資金に妻が4500万円のいわゆる名義預金を作りました。
それとは別に妻の年金が貯まった1500万円の預金があります。計6000万円で相続税の申告対象です。
この妻が、夫より先に死んだ場合、この名義預金はどのような扱いになりますか?
4500万円の名義預金も妻の遺産として計上し、夫に相続するのか。
もしくは4500万円の名義預金は夫の財産なので妻の遺産には計上しないのか。
妻の遺産に含めないのならば、相続税申告の時に4500万円の名義預金のことはどのように記載するのでしょうか?
貼付書類、備考記入など何か特別なことをするのでしょうか?
それとも、相続税がかからないので相続税申告自体もしなくて良いのでしょうか…
以上、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
記載のような心配事があるので、今すぐに解消してください。
難しい問題に発展して、このような相談もしなければいけません。
解消ください。
回答ありがとうございます。
書き忘れましたが、妻はもう死んでおります。
相続が発生した後の方法を教えていただけましたら、幸いです。
よろしくお願いいたします。
竹中公剛
難しい問題です。
夫がすべて相続する分については、
多分ですが相続税は発生しないと考えます。
名義預金など考えず申告されたほうが、後の問題で楽になります。
名義預金を別にすると、後でそうでないとなったときに相続税が出てきます。
よろしくお願いいたします。
近くの税理士会での相談をお願いします。
>名義預金を別にすると、後でそうでないとなったときに相続税が出てきます。
この事は思い付きませんでした。
参考に致します。
早々のご回答、ありがとうございました。
竹中公剛
もうなくなっているのでしょう。
名義預金は夫の預金です。
奥様の申告は不要。
申告する場合には、記載しません。
回答ありがとうございます。
この場合は1500万円の年金で出来た遺産分だけ記載して0円申告という形をとったらよろしいでしょうか?
残りの4500万円を記載しなくて税務署からのお尋ねはないのでしょうか?
竹中公剛
残りの4500万円を記載しなくて税務署からのお尋ねはないのでしょうか?
あるでしょう。
よろしくお願いいたします。
相続税の基礎控除以下なら、申告は不要です。
そして、税務署からのお尋ねがあるかどうかは不明です。
それは、税務署がどこまでの情報を持っているかによります。
なお、奥様が預金した奥様名義の預金が、名義預金なら、
例えば、
①奥様にはそれだけの収入がない
②夫婦間で預金の都度、贈与の認識がなかった
というように、税務署からのお尋ねや照会に対して、名義預金だったことを説明できると思います。
お二人の意見を合わせると、
•名義預金と確定していれば妻の遺産と計上せず、無申告で良い。
•名義預金かどうか確信が持てない場合は計上して申告したほうが良い。
と言ったところでしょうか?
竹中公剛
その通りですが、
税務署の対応とその後を考えると、夫がすべて相続をするのなら、
妻のものとして、申告したほうが賢い。
ご回答ありがとございます。
お二人の先生の意見を参考に進めていきたいと思います。
お忙しいところ、誠にありがとうございました。
本投稿は、2026年05月09日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







