妻名義の名義預金、妻が夫より先に死んだ場合の相続
夫の収入を資金に妻が4500万円のいわゆる名義預金を作りました。
それとは別に妻の年金が貯まった1500万円の預金があります。計6000万円で相続税の申告対象です。
この妻が、夫より先に死んだ場合、この名義預金はどのような扱いになりますか?
4500万円の名義預金も妻の遺産として計上し、夫に相続するのか。
もしくは4500万円の名義預金は夫の財産なので妻の遺産には計上しないのか。
妻の遺産に含めないのならば、相続税申告の時に4500万円の名義預金のことはどのように記載するのでしょうか?
貼付書類、備考記入など何か特別なことをするのでしょうか?
それとも、相続税がかからないので相続税申告自体もしなくて良いのでしょうか…
以上、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
記載のような心配事があるので、今すぐに解消してください。
難しい問題に発展して、このような相談もしなければいけません。
解消ください。
回答ありがとうございます。
書き忘れましたが、妻はもう死んでおります。
相続が発生した後の方法を教えていただけましたら、幸いです。
よろしくお願いいたします。
竹中公剛
難しい問題です。
夫がすべて相続する分については、
多分ですが相続税は発生しないと考えます。
名義預金など考えず申告されたほうが、後の問題で楽になります。
名義預金を別にすると、後でそうでないとなったときに相続税が出てきます。
よろしくお願いいたします。
近くの税理士会での相談をお願いします。
本投稿は、2026年05月09日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







