相続の債務控除(固定資産税について)
昨年の12月に母が亡くなりました。
分割協議中ですが相続の債務控除について固定資産税がどうなるか
お聞きします。
母が所有している土地建物の固定資産税が4期目の分が相続開始日時点で
未納だったので、これは債務控除の対象になると思います。
次にR8年度の固定資産税はどうなりますか?
R8.1.1時点では母の名義であるのですが、亡くなったのはR7.12月となるので
それ以降は分割協議や相続税の申告はまだですが、やはり相続人の債務とみなされ
債務控除はできないという事になりますか?
税理士の回答
山本健治
お亡くなりになった、被相続人はこの場合お母さまということでしょうか。
お母さまが昨年12月に亡くなったということであれば、R8の固定資産税は相続税の債務控除の対象にはならないと思います。
佐々木正史
結論から申し上げますと、R8年度の固定資産税は債務控除の対象にはなりません。
■固定資産税の納税義務は「毎年1月1日時点の所有者」に課税されます。
・R8年1月1日時点では相続が開始しているので、この時点で不動産は相続財産となります。
したがいまして、R8年度の固定資産税は相続人の債務であり、お母さまの債務ではありません。
■遺産総額から差し引くことができる債務
・差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときに現に存在した被相続人の債務(借入金や未払金など)で確実と認められるものです。(下記国税庁HPより抜粋)
R8年度の固定資産税は、お母さまがお亡くなりにあった後に発生した債務ですので、遺産相続から差し引くことができる債務に該当しないこととなります。
下記、国税庁HP「相続財産から控除できる債務」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm
山本健治
冒頭にお書き頂いていましたね。申し訳ございません。
手続きがまだ進んでいないのでR8(固定資産税の課税明細、納付書がお母さまの名義で来てしまったのですね。
R8の固定資産税は相続税の債務控除の対象にはなりませんが、いずれにしても、遺産分割協議書を作成され(遺言がないとして)、不動産の名義替え(登記等)もできるだけ早くお進めになることをお勧めします。
本投稿は、2026年05月13日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







